最高裁判所第一小法廷 昭和25年(オ)170号 判決
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〔要旨〕書類受領の能力のない者に対し訴状が送達された場合であつても、その訴状を受理する能力のある者が第一回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしたときは、責問権を失うものと解すべきである。
〔説明〕本件は、第三者の提起した婚姻無効の事件であつて、被告(上告人)の一人は禁治産者であるから、これに対する訴状の送達は後見人に対しなさるべきであつたところ、原告(被上告人)自身がこれを受領してしまつたものである。
不適法な送達も責問権の放棄又は喪失の対象となることは、一般に学説の認めるところであり、大審院は不変期間の進行を始める送達についてすらもこれを認めていた(昭八・七・四、民集一二卷一七四五頁)。
(三淵調査官)